相続税の入院給付金
被保険者を受け取り人にした入院給付金は未収金として相続財産として計上されるそうですが、その場合、それまで掛けてきた保険料は控除されないのでしょうか?
前に満期金として受け取った保険金の時には、控除された記憶があるのでお尋ねさせていただきます。その時は所得税がかかったと思います。
税理士の回答
控除されません。
なぜならば、保険料は生前に被相続人が支払ったものだからです。
入院給付金が相続財産になるのは、本来、被相続人が受け取るべきであったものを相続人が受け取ったからであり、保険料は支払った時点でその金額が被相続人の財産から差し引かれています。
本投稿は、2021年04月26日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。