相続時精算課税制度を選択した場合の納税について
相続時精算課税制度を選択し、翌年に申告する際に2500万円の控除分を超える部分について納税することはできるのでしょうか?
つまり、相続時ではなく、贈与時の翌年に控除分を超えた金額の20%を納税することはできるのでしょか?
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与者の相続の申告時でなければ納税できないのかを知りたいです。
税理士の回答
つまり、相続時ではなく、贈与時の翌年に控除分を超えた金額の20%を納税することはできるのでしょか?
→できるのではなく贈与税を納付しなければいけません。納付した贈与税は相続税から控除します。
本投稿は、2022年01月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。