相続税 非課税額と申告について教えて下さい。
母親が他界致しました。預貯金を確認すると約3,200万円あることがわかり、相続税について調べたところ、相続者が父、兄、私の3人になるため4,800万円が基礎控除額であることが理解出来ました。基礎控除内で大丈夫だと考えていましたが、12年前、私がマンションを購入する際、母親より、2,000万円援助してもらっており、この2,000万円をどのうように考えるべきなのかわかりません。相続金額に含んで申告すべきなのか、又贈与税として納税しておくべきだったのか、どのようにすべきかご教授頂けないでしょうか、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

12年前、私がマンションを購入する際、母親より、2,000万円援助してもらっており、この2,000万円をどのうように考えるべきなのかわかりません。
→こちらの2,000万円の援助が贈与だったのかどうか整理する必要があります。
贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
その2,000万円の援助について、お母様がご相談者様に金銭をあげる意思があり、ご相談者様に貰う意思があったのであれば、その時の贈与であったのですから、相続財産に該当しません。
相続開始前3年間の被相続人からの贈与財産価格については相続税の課税財産価格に加算しますが、12年前の贈与で贈与税の申告もされていないということなので、贈与税については既に時効(申告期限(贈与年の翌年の3月15日の翌日から起算して6年後))となっています。したがって、相続税の課税価格に算入する必要はないため、相続税の課税価格は基礎控除額以下につき、相続税の申告は不要です。
早速ご回答頂きありがとうございます。
相続税申告不要の根拠も明示頂き、非常に安心致しました。
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
ご回答頂きありがとうございました。
相続税申告不要の根拠も明示頂き、非常に安心しました。
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月07日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。