昨年の収入が今年に入金された場合
2018年12月までの収入が今年の1月に入金されました。
この場合、会計ソフトの仕訳で「対象外」としても
処理してもいいのでしょうか。
税理士の回答
その様に判断されても、良いと考えます。
本投稿は、2019年03月03日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
2018年12月までの収入が今年の1月に入金されました。
この場合、会計ソフトの仕訳で「対象外」としても
処理してもいいのでしょうか。
その様に判断されても、良いと考えます。
本投稿は、2019年03月03日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
秋田税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
宮本大樹 公認会計士・税理士事務所
のとじ税理士事務所
Prudent会計事務所
税理士法人クレフティ
山口勝己税理士事務所
波多野暁生税理士事務所
中田裕二税理士事務所
土師弘之税理士事務所
山本健治税理士事務所
税理士法人良知
宿り木税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
ささき税理士公認会計士事務所
坪井昌紀税理士事務所
伊波一成税理士事務所