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計上

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30万以上の少額減価償却資産の特例に関して

青色の個人事業主です。
この度、40万のパソコンを購入したのですが、3割ほどはプライベート私用です。
この場合、28万円として少額減価償却資産の特例として一括で経費に出来ますでしょうか?

税理士の回答

按分計算する前の金額ということになるので、一括経費できないかと思われます。

迅速にお答えいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月09日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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