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他人名義の車でも減価償却できますか?

個人事業主で青色申告をしています。(10万円控除)
4年前にH27年のトラック1000万円を50回払いで親戚から購入しました。今年の7月に支払いが終わります。支払い中なので名義変更はまだしておらず、経費にできないと思い今まで何もせずにきてしまいました。他人名義で8年落ちの車ですが、いまからでも減価償却できますか?できるのであれば、書き方もお願いします。

税理士の回答

トラックの法定耐用年数は5年です。中古車の場合、(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2が耐用年数になります(最低が2年)。ですので4年前に取得した時点から耐用年数2年で減価償却しますから、すでに償却済みの資産です。
もし経費にしたいなら、取得した令和元年分から償却終了となる令和3年分にかけて更正の請求をするしかないですね。税は実態に即して課税するものですから、他人名義であっても実態が貴方のものであれば、資産計上、減価償却費計上できます。

本投稿は、2023年02月19日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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