譲渡資産の償却計算について
24年の確定申告で譲渡所得の申告をします。
譲渡資産の取得費から償却分を差し引く必要がありますが、建築後のリフォーム(外壁塗装や設備の入れ替え等)について、償却率は本体建物の償却率を適用する事で良いでしょうか?償却年数は施工からとします。
またリフォームは、資本的支出として扱います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
ご質問のとおりで差し支えありません。
池田先生 ご回答ありがとうございました。クリアになりました。
本投稿は、2023年05月09日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。