税理士ドットコム - [減価償却]中古建物リフォームと耐用年数の計算について - 中古建物の耐用年数簡便法適用判定では、「資本的...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 中古建物リフォームと耐用年数の計算について

中古建物リフォームと耐用年数の計算について

中古戸建を賃貸用として取得し、DIYでリフォームを行いました。
建物の耐用年数の計算の元となる資本的支出の金額について質問させていただきます。

【前提条件】
・木造住宅
・築年数:49年
・中古建物の取得価額:100万円
・リフォーム費用:300万円
・リフォーム費用の内訳
  建物:200万円
  建物附属設備:100万円

国税庁HPのQ&Aに
「取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により耐用年数を算定することはできません。」
と記載がありましたが、上記のケースの場合、「取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額」とは、建物部分の200万円となるのでしょうか。それとも建物付属設備を含む300万円となるのでしょうか。

ご教示いただけると助かります。

税理士の回答

中古建物の耐用年数簡便法適用判定では、「資本的支出の金額」は建物部分の200万円のみを対象とし、建物附属設備の100万円は含めません。取得価額100万円の50%(50万円)に対し200万円は超過するため、簡便法は使えません。

判定基準の詳細
国税庁によると、「取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額」が中古資産の取得価額の50%を超える場合、簡便法不可です。ここでの中古資産(建物本体)の取得価額は100万円で、建物資本的支出200万円が該当。

建物附属設備は別資産として扱われ、耐用年数判定に含めず、法定耐用年数で独立計算。

このケースの計算例
建物:簡便法不可。再取得価額(木造新築想定約2,000万円)の50%(1,000万円)に対し200万円は以下のため、折衷法適用。

耐用年数 = (取得価額100万 + 資本的支出200万) ÷ {(100万 / 簡便年数) + (200万 / 法定22年)} (簡便年数:木造49年経過で法定22年×20%=約4年切り捨て2年超要計算)。

附属設備100万円:独立資本的支出として法定耐用年数(例:設備別途)で償却。


今後の対応
帳簿で建物/設備を区分し、税務署相談かfreee/弥生でシミュレーションを。DIY分は自己材料費を資本的支出に計上。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2026年02月06日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,182
直近30日 相談数
1,142
直近30日 税理士回答数
1,889