海外転出した際の固定資産の減価償却についての質問です。
個人事業主として2020年4月1日よりニュージーランドにて日本からの仕事を受けています。
仕事は今まで契約していた会社から受注しており、その中の一社からのみ源泉徴収(税額20.42%)されています。転出届をしているので非移住者となっております。
上記の状況で、2020年1月から3月までの分と、それ以降の源泉徴収されている分に関して確定申告をする予定です。
その中で、今まで自宅を事務所として使うため増築した分を固定資産の償却として経費に計上していましたが、4月より海外に引っ越したため、4月以降の減価償却はどのような扱いにすればよろしいでしょうか?
日本に居た期間の分のみ経費計上し、それ以降は単に経費に計上しなければ良いのでしょうか?
減価償却の期間がのこっている状態で、中止しても良いのかどうかが分かりません。
また、中古車を購入し、仕事で使っている分の10%を減価償却しておりましたが、その車は海外にも持ってきており、同じ程度の比率で仕事で使っておりますが、こちらは引き続きそのまま減価償却を続けて良いのでしょうか?
海外からの確定申告のケースに詳しい方からのアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業主として2020年4月1日よりニュージーランドにて日本からの仕事を受けています。
仕事は今まで契約していた会社から受注しており、その中の一社からのみ源泉徴収(税額20.42%)されています。転出届をしているので非移住者となっております。
非居住者については、日本で申告はしません。
ニュージーランドでの申告になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
上記の状況で、2020年1月から3月までの分と、それ以降の源泉徴収されている分に関して確定申告をする予定です。
1-3月の分は日本での申告です。
4月からの分は、ニュージーランドでの申告です。
多分ニュージーランドでは、年間の1-12月分を申告して、1-3の分については、日本でいう外国税額控除のような制度があると思われます。
そちらの税務署に聞いてください。
その中で、今まで自宅を事務所として使うため増築した分を固定資産の償却として経費に計上していましたが、4月より海外に引っ越したため、4月以降の減価償却はどのような扱いにすればよろしいでしょうか?
4月以降は、日本の設備は使用していません。
申告もしない代わりに、経費もありません。
日本に居た期間の分のみ経費計上し、それ以降は単に経費に計上しなければ良いのでしょうか?
4月以降は、日本での申告はありません。
減価償却の期間がのこっている状態で、中止しても良いのかどうかが分かりません。
良いです。
また、中古車を購入し、仕事で使っている分の10%を減価償却しておりましたが、その車は海外にも持ってきており、同じ程度の比率で仕事で使っておりますが、こちらは引き続きそのまま減価償却を続けて良いのでしょうか?
ニュージーランドでの税制の問題です。
そちらに聞いてください。
海外からの確定申告のケースに詳しい方からのアドバイスをいただければ幸いです。
頑張ってください。
本投稿は、2021年02月07日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。