個人事業主 前期分 建物計上漏れ
個人事業主での経理をしているのですが、前期に建物計上するべき金額の一部が漏れていることが今期に分かりました。この場合、今期の減価償却明細書には前期に建物として登録されている金額に漏れ分を足して良いのでしょうか。
税理士の回答

前期に建物に計上するべき金額の一部が漏れている場合は、原則として前期の申告について更正の請求をすることになると思います。
本投稿は、2022年01月23日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。