個人事業主として熱帯魚のブリード販売を行う際の勘定科目について。
個人事業主として熱帯魚のブリード販売を行う予定です。
販売する生体である稚魚の勘定科目についてお伺いいたします。
稚魚が売れる状態(商品)となった際にはあらかじめ仕分けが必要になりますでしょうか。
単純に稚魚が売れた際の仕分けを「現金1000円/売上1000円」としても良いのでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

販売する生体である稚魚を仕入たのであれば、仕入勘定科目になります。また、稚魚が売れた場合は、現金xxxx 売上xxxx という処理になります。
ご回答ありがとうございます。
売れた場合の処理、理解いたしました。
親の魚を仕入れ、その親から産まれた稚魚を販売する場合は稚魚を「0円」で仕入れたことになるのでしょうか。
再質問で恐れ入りますが、ご回答いただけましたら幸いです。

親から生まれた稚魚を販売する場合、仕入は0になります。一方、餌代などが出ていれば、それは経費に計上することになります。
非常によく分かりました。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月28日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。