税理士ドットコム - 個人事業主として熱帯魚のブリード販売を行う際の勘定科目について。 - 販売する生体である稚魚を仕入たのであれば、仕入...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 個人事業主として熱帯魚のブリード販売を行う際の勘定科目について。

個人事業主として熱帯魚のブリード販売を行う際の勘定科目について。

個人事業主として熱帯魚のブリード販売を行う予定です。
販売する生体である稚魚の勘定科目についてお伺いいたします。
稚魚が売れる状態(商品)となった際にはあらかじめ仕分けが必要になりますでしょうか。
単純に稚魚が売れた際の仕分けを「現金1000円/売上1000円」としても良いのでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

販売する生体である稚魚を仕入たのであれば、仕入勘定科目になります。また、稚魚が売れた場合は、現金xxxx 売上xxxx という処理になります。

ご回答ありがとうございます。
売れた場合の処理、理解いたしました。
親の魚を仕入れ、その親から産まれた稚魚を販売する場合は稚魚を「0円」で仕入れたことになるのでしょうか。
再質問で恐れ入りますが、ご回答いただけましたら幸いです。

親から生まれた稚魚を販売する場合、仕入は0になります。一方、餌代などが出ていれば、それは経費に計上することになります。

非常によく分かりました。
分かりやすいご回答ありがとうございます。

本投稿は、2022年09月28日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,877
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,494