役員報酬決定の議事録への記載について
9月末決算の1人社長会社です。現在2年目、11月より家族を(非常勤)役員にしました。
家族の役員報酬は12月より発生します。(11月分)
社長の役員報酬は前期と変更ありません。
社長の役員賞与は変更があります。
12月までに行う定期株主総会において、議案の中に
・社長の報酬(変更なし)の承認
・家族役員の報酬支払の承認
・社長の賞与支払の承認
を盛り込む必要がある認識で合っていますでしょうか。
また、定期株主総会前に社長の10月の報酬(9月分)の支払いは既に発生していますが、
こちらは問題ないものでしょうか。
税理士の回答
相談者様のご認識の通りになると思いますが、役員賞与については総会決議のほか事前に税務署への届出が必要になります。
本投稿は、2025年11月12日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







