メルカリ 住民税について
本業が事業所得(水商売)で
家にある不用品(新品で未開封で使わないものも含む)をちょくちょく売った場合、
所得税法では非課税の譲渡所得になった場合でも、住民税の申告や国民健康保険の申告などは必要なのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品の販売は課税の対象外になります。申告は不要になります。
本投稿は、2022年10月24日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。