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メルカリでの収入による所得税、確定申告について

学生でアルバイトをしつつメルカリを使用しています。

数年前に購入していたぬいぐるみがプレミア価格になっており28万程度で売れた場合、確定申告など何かしらの手続きは必要になるのでしょうか?

独自で調べたのですが、メルカリなどでの個人の生活用動品の売買で30万以下であれば税金について考える必要はなさそうだったのですが、生活用動品の定義がいまいち分かりませんでした。プレミア価格で売却されたぬいぐるみも生活用動品として扱われるのでしょうか?

転売や利益を目的とした販売や、継続的な販売も課税対象となると出てきたのですが、古いぬいぐるみをプレミア価格で出品した場合、転売や利益を目的とした販売と判断されるのでしょうか?

定義が曖昧でいまいち分かりにくく、扶養に関係することのようなのでお聞きしました。

また生活用動品であれば確定申告や住民税の申告も必要ないという認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

数年前に購入したぬいぐるみがプレミア価格で28万円で売却された場合でも、通常の生活用動産として扱われる可能性があり、確定申告が不要である場合が多いです。ただし、使用状況と売却目的によっては異なる判断となることがあります。

1. 生活用動産の定義
生活用動産とは、通常の生活で使うための個人の物品を指し、一般には衣類や家具、生活用品などが含まれます。したがって、単なる収集やコレクションではなく、生活で使用していたぬいぐるみであれば、生活用動産の範疇に入り得ます。

2. 確定申告の要否
メルカリなどのフリマアプリで生活用動産を売却して得た利益は基本的に非課税です。ただし、1点あたりの価格が30万円を超えるか、売却が営利目的であったり、転売目的でなかったかぎり課税されません。また、譲渡所得が年間で20万円を超えた場合は申告が必要になる場合があります。

3. 営利目的の判断
一回きりの売買で、反復継続的に営利を追求する目的がなく、一過性の売買であれば、通常、営利目的とはみなされません。

譲渡所得が年間20万を超えた場合は申告が必要になるとのことですが、これは生活用動産の取引でも20万を超えれば申告が必要になるのでしょうか?

結論として、生活用動産の譲渡による所得は非課税であるため、その所得が年間20万円を超えても確定申告は不要です。生活用動産として非課税となるのは、通常の生活で使用する物品の譲渡による所得で、貴金属や宝石、書画、骨董などで30万円を超える一個または一組の価額の場合は除かれます。

具体的には、日常生活で使用する家具や衣服、生活用品が対象となり、その売却によって得た所得は「譲渡所得」として扱われ、その所得は課税されません。そのため、20万円超の所得が発生しても確定申告をする必要はありません。ただし、非課税の範囲に収まらない場合(例えば、コレクター品や特別な価値がある物品の売却など)には、所得税法上の「譲渡所得」として認識されることがあります。

本投稿は、2024年10月06日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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