住民税決定通知書の送付先について
現在2か所から給与収入があり、A社は毎月数万円の収入があり、B社は年に1、2回の数万円の収入です。
2か所を合計しても住民税が発生する金額ではなく、A社では少額給与を理由に普通徴収で給与報告書が出されています。
B社の方ではおそらく特別徴収で給与報告書が出されているようで、毎年確定申告後、住民税特別徴収決定通知書(非課税)がB社に届いています。
A社の給与が上がることになり、おそらく来年からは住民税が発生するのでA社で特別徴収することになります。
この場合きちんとA社が主たる事業所になってA社に住民税決定通知書が届くようになるのでしょうか?
2か所給与は「主たる事業所が特別徴収」のようですが、現在でも収入の配分から言うとA社が主たる事業所にも関わらずB社に通知書が届いているので、来年からどうなるのかと思って相談させていただきました。
税理士の回答
竹中公剛
市役所の課税課に聞くとわかります。
事前にお願いしてもよいと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月02日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






