住民税決定通知書の送付先について
現在2か所から給与収入があり、A社は毎月数万円の収入があり、B社は年に1、2回の数万円の収入です。
2か所を合計しても住民税が発生する金額ではなく、A社では少額給与を理由に普通徴収で給与報告書が出されています。
B社の方ではおそらく特別徴収で給与報告書が出されているようで、毎年確定申告後、住民税特別徴収決定通知書(非課税)がB社に届いています。
A社の給与が上がることになり、おそらく来年からは住民税が発生するのでA社で特別徴収することになります。
この場合きちんとA社が主たる事業所になってA社に住民税決定通知書が届くようになるのでしょうか?
2か所給与は「主たる事業所が特別徴収」のようですが、現在でも収入の配分から言うとA社が主たる事業所にも関わらずB社に通知書が届いているので、来年からどうなるのかと思って相談させていただきました。
税理士の回答
竹中公剛
市役所の課税課に聞くとわかります。
事前にお願いしてもよいと思います。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
住民税の特別徴収については、基本的には、毎年勤務先から1月の給与支払報告において、質問者さまを特別徴収とするか否か、どちらで報告したかによります。
どちらも特別徴収として報告した場合は、自治体によって、自動か手動かも異なりますし、金額の多寡で決定する・前年実績を優先する等のルールも異なります。
私は見たことがありませんが、条例で特別徴収を按分して指定することもできる建付けになっているようです。(地方税法321条の4④)
質問者さまのケースで、A社に決定通知書が届くようにすべく確実なのは、A社には甲欄となり特別徴収として給与支払報告してもらい、B社には乙欄となり特別徴収として給与支払報告を止めてもらうことです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2026年07月02日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






