障害者が副業所得20万円以下の場合の住民税の申請について
障害者手帳2級を持っており、
かつ、今年が初めての副業として利益を上げた年になります。
メインのパートでの課税対象額が130万円
副業のモノづくり(開業届無し)の経費を差し引いた所得が約3万円の場合、
二つの合計所得は住民税非課税の合計135万円以下
なおかつ、副業としての申告をする20万円の所得もありません。
この場合はメインのパートの確定申告、住民税の申請のみで問題はありませんでしょうか?
それとも住民税の申告だけは別でした方が良いのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税の均等割、所得割及び森林環境税が課税されません(非課税)が、制度上は住民税の申告は必要となります。
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補足)
住民税の申告をしなかった場合、個人市県民税の「所得証明書」の「所得額」の欄が、収入が無かった方であっても「ゼロ円」という記載にはならずに、「所得について記載事項なし」となることがあります。(ただし、市町村では、別の表示にしている場合があります。)
そのため、福祉制度等によっては、上の記載では「前年の収入がゼロ円だったことの証明にはならない」としている場合があり、たとえ結果的に非課税であっても、申告したほうが良いケースがあります。(制度ごとで扱いが異なりますので、詳細は制度を所管する窓口にお問い合わせください。)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月31日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






