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住民税の納税について、教えてください。

住民税の納税について、教えてください。
夫(田舎に居住):会社員、副業を実施
妻(都会に居住):昨年就職、副業を実施
今年夫婦共に副業の確定申告を実施、その時住民税は自分で納付を選択。
今年の6月、妻だけに住民税の納税通知書が送られてくる。
何故、妻だけに住民税の納税通知書が送られて来たのか?
その考えられる理由を教えて下さい。

税理士の回答

相談者様が、副業の所得について給与所得と合わせて確定申告をして、副業の住民税の納付を自分で納付を選択したのであれば、副業の住民税の納付について納税通知書が送付されるはずです。考えられる理由は、以下になります。
1.市区町村が副業の住民税について普通徴収の選択ができない。給与所得と合わせて特別徴収になった。
2.市区町村が副業の住民税について普通徴収の手続を間違えた。
お住まいの市区町村の住民税課に確認された方が良いと思います。

回答ありがとうございます。
妻に来た納税通知書ですが、本業と副業が合算されているようです。
このようなケースはあるのでしょうか?

本業が給与所得であれば、特別徴収(給料から天引)になります。そして、副業も給与所得であれば、本業から合わせて特別徴収になります。しかし、本業と副業が給与所得以外であれば、普通徴収になり、ご自宅に納税通知書が送付されます。

回答ありがとうございます。
それでは、以下の場合、特別徴収、普通徴収、どちらになりますか?
本業:給与所得
副業:給与所得以外
よろしくお願いします。

本業の給与所得は、特別徴収になります。副業が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税について普通徴収を選択すれば、副業の住民税の納付だけ普通徴収になります。申告の時に副業の住民税の納付について普通徴収を選択しなければ、本業の方と合わせて特別徴収になります。

ご回答ありがとうございます。
お答えいただいて安心しました。

本投稿は、2020年06月17日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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