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認可地縁団体にも法人市民税はかかるのか?

認可地縁団体にも法人市民税はかかるのでしょうか?
掛かる場合は、そのような団体を作らない方が町内会としては無駄な出費を抑えることが出来ると言えそうでしょうか?

税理士の回答

自治会や町内会などの認可地縁団体は法律上の法人ではありませんが、「人格のない社団」として法人とみなされ、「収益事業から生じた所得」に対しては法人税や法人住民税が課税されることになります。
宜しくお願いします。

>自治会や町内会などの認可地縁団体は法律上の法人ではありませんが、
そうなんですか?
この団体名義で登記等も可能なんですが、法律上の法人との違いとはどのようなものなんでしょう?

また、「収益事業から生じた所得」とは具体的にはどのようなものを指すのでしょう?
町内会の通常の活動では所得は生じないイメージなのですが。

法律上の法人は一般的には会社法上の会社や社団法人、財団法人などをいい、法人格を持った存在となります。
自治会や町内会などは法人格を持たなくても、法人税法では法人とみなして、収益事業(例えば物品販売業など)を営んだ時に限り課税されることとなっています。
収益事業を営んでいなければ税金の問題は発生せず、申告の必要もありません。
宜しくお願いします。

 認可地縁団体は、そもそも自治会などが個人名義等で今まで管理していた不動産の登記を地縁団体名義に置き換えるために作るものだと思うのですが、登記簿上の名義人であるにも関わらず法人ではない(法人格を持たない)ということがありうるんですか?

不動産の名義を自治会等に移して認可を得た場合には法人格をもつということを確認致しました。大変失礼致しました。
なお、当初のご質問の法人市民税に関しましては、収益事業のみが課税対象となります。
収益事業を行わない場合には、減免申請書を提出することで法人住民税の免除を受けることができると思われます。管轄の市町村にご確認頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

>不動産の名義を自治会等に移して認可を得た場合には法人格をもつということを確認致しました
それ以外の場合などそもそもありうるのでしょうか?

収益事業とはたとえば土地を貸してその賃借料を得るようなケースですか?
そのようなことをしない場合であってもわざわざ減免申請手続きが必要になるんですか?

本投稿は、2016年12月25日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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