副業アルバイトの普通徴収切替について
現在会社員をしています。
副業で短期アルバイトを始めました。
アルバイトは20万円以上の収入があるため特別徴収の対象になってしまいます。副業のアルバイトの給与のみを普通徴収に切替たいため普通徴収切替理由書を書いて欲しいと副業先の事業所にお願いしたところそれは主たる給与者に報告してほしいと言われました。
横浜市の切替理由書には普B 乙欄適応者は普通徴収に切替られるとあり給与を支払う事業所が提出とあるのですが副業の事業所から提出できないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業の事業所においても、給与支払報告書は提出することになります。総括表といっしょに普通徴収切替理由書は提出可能だと思います。しかし、市区町村により取扱いは異なると思います。普通徴収切替理由書が提出されても本業の方と合わせて特別徴収にされる可能性もあると思います。副業の所得の住民税を普通徴収にできるかどうか、横浜市の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。助かります!
本投稿は、2021年07月06日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。