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本業を特別徴収。アルバイトを普通徴収

現在、本業(7年勤務)とアルバイト(1ヶ月)をしております。
本業の、会社は副業禁止なのでなんとかバレないようにしたいと思っており、いろいろ調べた結果、普通徴収にすればバレにくいと言うことを知りました。
本業は特別徴収。副業は普通徴収と分けて納税することはできるのでしょうか。

税理士の回答

アルバイトが給与所得に該当するものであれば、普通徴収を選択することはできないと思われます。
なお、お住いの自治体で確認されるのがよろしいかと思います。

本投稿は、2021年08月28日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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