住民税について
競輪で
1084770円(一時所得)-593000円(当たり券)-500000円(特別控除)×1/2=-8230円でした。
この場合、住民税って発生しますか?
税理士の回答

竹中公剛
競輪で
1084770円(一時所得)-593000円(当たり券)-500000円(特別控除)×1/2=-8230円でした。
この場合、住民税って発生しますか?
数字がわかりません。
あたり券は、いくらですか?=a
その購入価格はいくらですか?=b
(a-b-500,000)×1/2=が一時所得です。
aとbを教えてください。
当たり券→1,084,470
購入券→593,000

竹中公剛
一枚一枚で計算しますが、あたり券の購入券がその金額でよいですか?
それならば、(1,084,470円-593,000)-500,000=0マイナスの場合には・・・0です。
所得はありません。
1/2も考える必要はありません。
本投稿は、2021年09月21日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。