ふるさと納税について
お世話になっております。
ふるさと納税の税金控除のうち、住民税からの控除は翌年6月からの一年間に行われると思いますが、翌年6月以降日本の会社を辞め、海外へ移住する場合、(例えば翌年9月から)日本での給料がなくなれば、今年したふるさと納税の住民税からの控除も行われなくなるのですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
住民税は、令和4年6月以降に海外に行く場合には、納税管理人の届出を行います。必ず、納付します。令和4年1月1日に日本にいますので、納めます。
本投稿は、2021年11月06日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。