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アルバイトの住民税について

転職活動中に、アルバイトをしたいのですが、住民税は特別徴収ではなく普通徴収にはできませんでしょうか。
本業として企業に雇用されている以上は、難しいでしょうか。

税理士の回答

給与所得については、申告の時に普通徴収を選択できないため本業と合わせて特別徴収になります。市区町村によっては、副業の給与所得についても普通徴収を選択できるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされるのが良いと思います。

ご回答頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月21日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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