税理士ドットコム - [所得税]海外在住者の資産運用での日本国内納税 - こんにちは。所得税の取扱い上、非居住者、という...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 海外在住者の資産運用での日本国内納税

海外在住者の資産運用での日本国内納税

タイ在住の外資系会社員です。日本では非居住者扱いとなります。
資産運用でFXをやり始めたのですが、そこで得られた所得に対する納税義務がわかりません。
日本での納税義務がある場合、どういった申告をすればよいでしょうか。また、その場合の税率も合わせてお教え下さい。
タイの法律がわかりませんが、タイでも税金を払う必要がありますでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
所得税の取扱い上、非居住者、ということであれば、
日本で納税義務を負うのは、国内源泉所得、だけです。
日本国内からの利子や配当、使用料などは源泉徴収されます。
FXは、非居住者はおそらく取引できないと思うのですが、国内に残してきた口座をそのまま使って、オンライン取引をするということでしょうか。
所得税法161条に記載されている所得に照らして判断される、というのが基本になりますが、一般論では国内源泉所得に該当しないと思います。
その場合には、居住地国でのタイで申告すべき、という帰結になります。
タイでの納税については、現地の税理士、会計士、弁護士、税務署などの役所などで聞く必要があります。日本の税理士は、日本の税法、での資格ですので、外国の税務申告手続きについては、守備範囲外ですので、きっちりしたお答えはできかねる、ということになります。

早々のご回答ありがとうございます。ご指摘の通り、口座は国内のもので、オンラインでの取引です。

妻も現在海外在住ですが、専業主婦なので、日本に住民票を戻して取引をさせるということもあり得るかなと考えましたが、その点についてはいかがでしょうか。

こんにちは。
奥様が住民票を日本に戻し、奥様の名前でFXを行う、ということになりますと、税務署への取引明細の調書が提出され、奥様が所得を得て、確定申告、所得税、住民税の納税を求められる可能性が出てきますね。額にもよりますが。
そうした疑義、つまり確定申告をしていないという問題提起を税務署からされた際に、「いやいや、僕達、非居住者だから!日本にいないから!」
と事実を主張すれば、最後は非居住者だと認めてはもらえると思いますが、住民票があることは、疑義が出やすい。それは間違いありません。
疑義を持たれても、最後は通るならやるか、疑義持たれるようなやり方はしないのか、そのあたりは、ご本人の選択の問題であり、また、税理士を活用するかどうか、というような問題でもあると思います。
以上取り急ぎですが。

ご指導有難うございました。
もう少し自分でもよく調べてみてから、相談にのっていただくかも含めて検討いたします。

本投稿は、2017年10月02日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225