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海外在住で日本企業からの収入があります。源泉徴収について。

国際結婚により日本非居住のフリーランスデザイナーです。
最近、日本の企業から不定期で仕事の受注を始めました。
非居住の場合、企業側に源泉徴収をして貰わなければいけない、と聞いたのですが、現在はクライアント側は何もしていない状態です。不安に思い質問させていただきます。

(現状)
・年収は30〜40万円くらいの予定(経費含まず)
・業種はデザイン
・クライアントの種類は、NPO法人・一般企業・フリーランサー

質問は、
・源泉徴収をクライアントに依頼すべきか?
・現在住んでいる国(チェコ共和国)で「日本から得た収入の申告」と「所得税の支払い」をすべきか?
という二点です。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
お仕事の対価が、著作権の使用料ではなく、単に役務ベース、請負制作ベースのものであれば、源泉徴収は不要と思います。
日本での所得税課税はなく、チェコで申告納税すべき所得、ということが基本と思います。
著作権使用料なのであれば、源泉徴収をされ、その上でのチェコでの確定申告になり、二重課税の排除は外国税額控除で行うということになります。
以上取り急ぎですが。

日本での課税が無いと分かり安心いたしました(脱税になるのでは、と不安だったので)。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2017年10月04日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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