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iDECOの掛金上限について教えてください

飲食店の従業員です。
毎月給与として受け取っていますが、年金は国民年金を自分で払っています。
iDECOの掛金上限は第1号被保険者の月額6.8万円として、確定申告で所得控除を申告しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

下記回答いたします。

国民年金をご自分でお支払いされているのであれば、第1号被保険者になりますので、月額6.8万円が上限となり、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除で控除ができます。
ただし、iDeCoの月額掛金は、国民年金基金または国民年金付加保険料を合わせた金額となるため、その点にご注意ください。

また、確定申告の際には、国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要です。

ご参考に宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
また、確定申告に添付が必要な旨のアドバイスもありがとうございました。

ベストアンサーを頂きましてありがとうございます。
ご参考になりましたなら幸いです。

本投稿は、2023年10月21日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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