スタッフとして無料でイベント参加、経済的利益を得たことになる?
有料のイベントのスタッフは無料で参加できたり、電車やバスの運転士は無料で電車に乗れますが、これは経済的利益を得たとして課税されないのでしょうか?
税理士の回答

法の趣旨からはお考えのとおりですが、所得税法基本通達36-29において「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。」とされています。
本投稿は、2023年12月25日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。