帰属所得について
所得について質問があります。
例えば米農家だったら店で買わなくても自分の畑で収穫した米を無料で食べられますよね?
また漁師についても自分で釣って売れ残った魚を家に持ち帰ることがあると思います。
このような所得を帰属所得というらしいですが
つまり釣った魚や自分で作った作物は雑所得などに含まれるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
農作物は収穫した時点で所得が発生するとみなされてしまうため、自分で作った農作物を自分で消費するときは、販売金額を家事消費として売上に計上する必要があります。
本投稿は、2023年12月29日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。