[所得税]チャットレディの経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. チャットレディの経費について

チャットレディの経費について

所得申告書にチャットレディの収入と経費を記入しようとしていますが、美容の為に購入して使用したサプリの費用は経費として落とせないのでしょうか?

後スマホでお客様からメールもらって稼いだことありますが、それでスマホの費用と通信費を経費として落とせないのでしょうか?
スマホもスマホの通信費も自分ではなく、母が払ってますが、経費として落とせないのでしょうか?

税理士の回答

収入を得るために必ず必要なものであれば経費になりますが、美容の為に購入して使用したサプリの費用は経費として認められないと思います。なお、スマホ関係の費用は、事業使用分は経費なります。

本投稿は、2024年04月08日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,353