チャットレディの経費について
所得申告書にチャットレディの収入と経費を記入しようとしていますが、美容の為に購入して使用したサプリの費用は経費として落とせないのでしょうか?
後スマホでお客様からメールもらって稼いだことありますが、それでスマホの費用と通信費を経費として落とせないのでしょうか?
スマホもスマホの通信費も自分ではなく、母が払ってますが、経費として落とせないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
収入を得るために必ず必要なものであれば経費になりますが、美容の為に購入して使用したサプリの費用は経費として認められないと思います。なお、スマホ関係の費用は、事業使用分は経費なります。
本投稿は、2024年04月08日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。