趣味でインフルエンサーとしてモニター・プレゼント企画に応募してるので教えて頂きたいです!
私は歯科の受付で正社員で働きながら、趣味でインフルエンサーとしてモニターやプレゼント企画に応募していて主にスキンケアを実際に使用した感想をSNSに載せています!商品提供のみで謝礼とかはありません!
確定申告等は会社で行っていてこれまでは別収入がなかったのでそのまま提出して終わりだったのですがなにか申請したりと必要になりますでしょうか?
たまに、ご縁があり1度家電の当選もありましたが主にスキンケア商品になります!
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
会社(法人)からの贈与は、所得税の中で一時所得の扱いになります。
50万円の特別控除がありますから非課税の範疇に入るのではないでしょうか。
ちなみにもらった商品の金額換算は販売価格の60%相当になります。
本投稿は、2025年04月03日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。