固定資産の交換特例について
固定資産の交換特例を受けたいと考えています。
青空駐車場土地 と、アパートの土地(建物除く土地のみ)を交換したいと思います。
時価の把握にあたって、鑑定評価書を取得することを考えています。
青空駐車場は更地の評価でいいと思いますが、アパートの土地は「更地として」で足りるのでしょうか。アパートの土地は「建付地」で評価してもらうべきでしょうか。
過去、鑑定評価をご利用になったことがあれば、どのようになさったかお教えいただければ幸いです。
所得税法58条には「時価」とあるだけで、どう対応するのが一番よろしいのかわからず困っています。
税理士の回答

坪井昌紀
アパートの関しての交換後の建物所有者と土地所有者となる人の地代等を含む権利関係を踏まえ、どのような権利の交換なのかを確認して利用区分を確定します。
お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
時価に関しても、鑑定評価があれば特例OKが出るというものでもないです。
回答は以上です。
本投稿は、2025年08月15日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。