権利確定主義と管理支配基準について
税法上は所得の年度帰属、収入すべき時期については原則権利確定主義によるものとされているところ、例外として管理支配基準によることが認められていると理解しています。
権利は形式上確定していても、納税者が利得を実質的に管理・支配できる状態になった場合には、管理支配基準を適用できると認識しているのですがこれは正しいのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
はい、その認識で正しいです。形式上の権利確定よりも、実質的に管理・支配できる状態が優先される場合に管理支配基準が適用されます。
本投稿は、2025年11月12日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







