[所得税]宝くじそのものが当たった場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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宝くじそのものが当たった場合

質問です。例えば企業などが出しているキャンペーンで、宝くじ約100万円分プレゼントとあって、当たった場合、もらった宝くじによる当選金は非課税で、宝くじを普通に購入した場合の金額相当に対して、50万円の一時所得控除の上で、引いて残った額(この場合ならば50万円分)に対して、50%の税金がかかるという認識で大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

はい、その認識で正しいです(宝くじ当選金は非課税、宝くじ“自体をもらった価値”は一時所得)。

お忙しい中教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2025年11月18日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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