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源泉徴収税について

お世話になります。
似たような質問がありましたが、回答が曖昧でよく分からなかったので質問させてください。
水商売をしていた時期がありました。
毎月の報酬から源泉徴収を引かれていましたので確定申告はしていません。
年末調整はありませんでしたが、特に何の疑問も持たずに所得税を支払い済だと思っていました。
今からでも申告をしようと思うのですが、源泉徴収税を店に徴収されていたことが証明できません。
店にも報酬明細再発行の問い合わせ&支払い調書を請求しましたが拒否されました。
他の質問の回答では、間違いなく記載できれば問題ないということでしたが、そもそも法律ではキャバレーなどのホステスからは源泉徴収を10.21%徴収しなければならないとのことなので、申告した際には必ず源泉徴収税額分は控除して記載しても拒否されるようなことはありませんよね...?

税理士の回答

 おっしゃるとおりかなと思います。
 そもそも、報酬料金の支払調書は、報酬の受給者(働いている人)に交付義務はないのです。源泉徴収は義務なので、支払う方は源泉所得税を天引きしなければなりません。なので、引かれているとして申告しても何ら問題はないのかなと思いますよ。

ご回答有難うございます。
給与明細ももう手元に残っていなくて...税務署に相談にいくつもりなのですが...
(すみません、話が少し逸れます)もし店が人件費かさ増しするために払ってもいない報酬で税務署申告していた場合、どうなるのでしょうか...
店がかさ増しした金額で税金が決定されてしまうのですか??
因みに、報酬は手渡しでした。

 そこまでいくと、何とも言えなくなってきてしまいますが、払ってもいない報酬を払ったようにしていた場合、あなたはもらっていないのに本来の金額以上にもらったことになってしまうので、あなたの税負担は大きくなりますよね。
 税務署がきちんと調査すれば分かることだとは思いますが。。。
 ここでは、なかなか仮定の話には回答しずらい感があります。

はい。店が実際には支払っていない金額で人件費を「かさ増し申告」しても、あなたの税金がその金額で決定されることはございません。

税務署は、
・あなたの申告内容
・あなたの証言
・実際の受取額の有無
を基にあなたの課税額を判断いたします。

したがって、店の不正申告があなたの税額に影響することはなく、あなたに追徴や責任が及ぶこともございません。

山口先生
旅のご回答有難うございます。
そうですよね。。
源泉徴収税についえ、税務署はそもそもどのようにエビデンスを取っているのか考えていたら、話がそれて、仮定の話をしてしまいました。
ご回答がしづらい内容になってしまい申し訳ございませんでした。。

上田先生

ご回答いただき感謝します。
受取額の有無について、手渡しで受け取っていましたので、証明しようにも...といったところです。
明細を残していれば良かったのですが、それも自己責任ということは痛感しています。
そもそも、虚偽の報告をしそうな場所で働いてしまった事を後悔しています。
しかし、こういったケースは少なからずあるのかなとも思うのですが、通常、税務署はどういう判断をするのでしょうか。。
もちろん、申告を知らなかった自身に落ち度があり、支払うべきものは支払うつもりですが、既に徴収されている源泉所得税や、ありもしない報酬に対して余計な所得税を払うのも避けたいです。

本投稿は、2025年11月25日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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