自家消費
何年か前に自家消費として申告した商品が不要になってフリマで売ろうとした場合、売上は所得になるのでしょうか?それとも不用品扱いで非課税でしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
① 結論
過去に 「自家消費(事業主が個人的に使うための引出し)」として処理した商品は、その時点で“個人の資産(私物)”に変わっています。
したがって、今回相談者様がその商品をフリマで売った場合、基本的には『不用品の売却』=非課税(所得にならない)扱いで大丈夫です
※ 利益課税されません。
※ 申告も不要です。
② 理由
「自家消費」として申告した時点で、
その商品は事業から“外”に出た
相談者様の個人生活用のものになった
事業との関係が完全に切れた
という扱いになります。
つまり、商品はもう“事業の棚卸資産”ではなく、“個人の私物”です。
よって、後で売却しても“中古品・不用品を処分しただけ” → 原則、課税対象外となります。
③ 例外:課税されるケース(相談者様が当てはまる可能性は低い)
以下のケースだけは「事業収入」扱いになる可能性があります
1)フリマで継続的に販売している(転売ビジネス化)
→ 本業や副業として販売している場合は課税。
2)“自家消費”の処理が形式だけで、実体は事業用在庫だった場合
→ 本来は事業として販売すべき商品を架空で自家消費処理した場合。
※相談者様が普通に自家消費し、その後に不用品として売るだけなら関係ありません。
本投稿は、2025年12月02日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







