税理士ドットコム - [所得税]住宅ローン減税の適用について 引渡後からの6ヶ月後の居住条件について - 住宅借入金等特別控除は、国税局によって対応に温...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 住宅ローン減税の適用について 引渡後からの6ヶ月後の居住条件について

住宅ローン減税の適用について 引渡後からの6ヶ月後の居住条件について

住宅ローン減税の適用について教えてください。2025年の4月末に自宅用に中古の戸建てを購入し、引渡を受けましたがリフォームトラブルによる遅延により入居が2025年の12末予定になります。住宅ローン減税の適用条件として引渡後から6ヶ月後までに居住する必要があると思いますがこのケースは住宅ローン減税の適用は受けられないのでしょうか?もし受けるにあたり対応が必要な事項があれば合わせてご教示いただきたく宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 住宅借入金等特別控除は、国税局によって対応に温度差があるのですが、住宅借入金等特別控除を受けるための要件として、家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6か月以内に入居することが必要とされてます(措41①)。
 この場合の新築の日、取得の日又は増改築等の日とは、これらの日から「6か月以内に・・・居住の用に供した場合に限る」(措41①)と規定されていることからすれば、いずれの日も居住の用に供することができることとなった日と解するのが常識的と考えられます。
 このようなことから、家屋の取得の日とは通常その家屋の引渡しを受けた日となるのですが、居住の用に供せなかったわけですから、引き渡し日の考え方を変えた方が良いかと思います。業者に改めて居住できるようになった日をもって引き渡し日とする旨の文書を書いてもらえばOKと思います。
 念の為、所轄の税務署にどのような書類が必要か確認しておいた方が、後々トラブルにならないかなと思います。

ご回答ありがとうございました。

下記の業者とは、リフォーム業者でしょうか、それとも不動産を購入した際に仲介した不動産屋でしょうか?具体的に誰を指しているかを教えて頂きたく宜しくお願い致します。

「業者に改めて居住できるようになった日をもって引き渡し日とする旨の文書を書いてもらえばOKと思います。」

 購入業者とリフォーム業者が異なるのですね。言葉足らずで失礼致しました。リフォーム業者ですね。
 ただし、前にも記載したとおり、国税局によって温度差があるので、所轄税務署にそれで良いか確認してください。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月08日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,003
直近30日 相談数
939
直近30日 税理士回答数
1,725