一時帰国中の住民登録 海外収入の所得税について
ドイツ人と結婚し15年以上現地に住んでいます。主に夏休みに1~2か月ほど一時帰国しているのですが、状況により転入届を提出することがあります。地元の自治体ではそういう人が多いそうで、短期の登録でも問題なく受け入れてくれます。私自身は専業主婦で収入ゼロなので、国民保険料や年金の支払いはしますが住民税は払っていませんでした。
しかし、夫が数年前に投資目的で購入した不動産が夫婦の連名で所有していることを知りました。夫婦連盟という事は、家賃の半分(約12万円)は私個人の収入、という事になるのでしょうか。ドイツでは夫が家計をすべて管理し税金を納めておりますが、私が一時帰国で住民登録をしている期間に発生するドイツでの家賃収入(私の取り分?)に対し、日本で何かしらの税金を納める義務があるのでしょうか。その場合、家賃収入を得ていた時の過去の一時日本在住期間(3か月程度)の税金もさかのぼって支払う義務がありますか?また、その他にもこのように一時帰国の際に住民登録を繰り返すことで、将来何かしらの支払い(夫の収入も関わる?)義務が生じるようなことがありますでしょうか。来年も2か月ほど里帰りする際に転入届を提出するかどうか悩んでいます。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
所得税には、183日ルールがあります。どちらの国に長くいるかで、課税国が決まります。
住民税については、1月1日に日本に住民登録がなければかかりません。
ご回答ありがとうございます。「一時帰国の際の住民登録によるデメリット」のような情報を色々見聞しているうちに不安になっておりましたが、夏の2か月くらいの滞在では特に何か後で多額の税を請求されるようなことはなさそうなので安心しました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年12月12日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







