海外非居住者の金の売却に関して
海外非居住者の金の売却に関して、
日本にある金を日本で売却した場合、日本居住者が5年以上保持したと同じように
5年経った金の売却は長期譲渡所得として課税対象が半分に軽減されるでしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
非居住者でも日本国内の金地金売却(5年超保有)は長期譲渡所得として課税対象額が1/2に軽減されます。
居住者と同条件です。
非居住者の金地金譲渡課税
非居住者が日本国内にある金地金を譲渡した場合、国内源泉所得として所得税課税(所得税法161条・施行令281条)。
長期・短期判定
5年超(譲渡年1/1時点): 長期譲渡所得 → {譲渡益-特別控除50万円}×1/2 が課税対象
5年以内: 短期譲渡所得 → 譲渡益-50万円 全額課税
金地金は総合課税譲渡所得で、非居住者も居住者同ルール適用。
申告・納税
非居住者は確定申告(翌年3/15)+源泉徴収(売却時20.315%)+還付申請。滞日中売却なら全額申告。
取得日証明(領収書)で5年超主張可能かと思います。居住者同様有利です。
本投稿は、2026年01月12日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







