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有資格者が知人から急遽頼まれ対応した単発の有資格業務に対する報酬は雑所得に該当しますか?

有資格者が、突発的に知人に依頼され臨時対応した単発の仕事に対する報酬は、事業所得、一時所得、雑所得のどれに該当するでしょうか?

病院勤務医Aは、時折、知人Bの経営する老人ホームで生じた入居者の老衰死に際しての死亡確認業務を、Bが出張で不在のため急遽頼まれ実施しています。Aは依頼されても必ず対応しているわけではなく可能な時に限り対応しています。対応した際は、AはBの法人より対価の報酬を業務委託費として個人口座に振り込んでもらっています。

上記のようなBからAへの急な単発の仕事の依頼が不定期に年に10件前後ある状況です。

不定期にAの個人口座に振り込まれる報酬は、事業所得、一時所得、雑所得のどれに該当するでしょうか?

税理士の回答

 当該報酬は、雑所得に該当するものと思われます。

 当該報酬は、病院に勤務の傍ら行った業務に係る報酬であることから、事業所得には該当せず、また、労務の対価としての性質を有していることから、一時所得には該当しないと考えられるからです。

国税庁HP
No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

的確なご回答、ありがとうございました。疑問が解消され、感謝しております。

本投稿は、2026年01月17日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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