別居し生計が別の親族に売却した場合居住用財産の3,000万円の特別控除は適用できますか?
対象物件について
夫婦で共同名義(割合は半々)
2026年10月に他の物件に家族で引っ越しし、 対象物件は空き家。
相談したい内容
2年後(住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却)をめどに他県で別居中の妻の両親が対象物件を私たちから購入したいとのこと(私たち夫婦の共同名義→妻の両親)。
実際に住むのは購入後すぐにではなく、どちらかが亡くなった場合である可能性もあり。
お伺いしたいのは、「3000万控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」が夫婦とも適用できるのかどうかです。
3000万控除については、売却相手が「生計を一にする親族(配偶者、親子、直系血族など)」である場合、適用できません。別居し生計が別の兄弟姉妹や親族であれば、売却価格が適正(時価)であれば利用可能です。との情報もありますが、今回の場合は売却元の夫婦2人とも3000万控除が適用できるかどうか知りたいです。また実際に両親が住むとしても
結構先になるので、その間第3者に賃貸に出すとしたら何か不都合が出るのかも合わせてお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
鎌田浩司
奥様は非該当です。
直系血族への売却は特別控除を受けられません。
本投稿は、2026年03月09日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







