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所得税と住民税の関係

こんにちは。
お世話になります。
9年前に転職していた期間があり、その間に住民税を自分で払わないといけなかったことが分かり、払ったかどうか忘れてしまったので、区役所に問い合わせて確認をしたところ、すべての区役所(引越しを何度かしたため各区役所に問い合わせました)から、未納なしと返答をいただきました。この場合、もう支払う必要はないのでしょうか?
そして、その転職期間中にアルバイトをしていて、確定申告をしていませんでした。(当時は若く、確定申告の知識がありませんでした。。)
住民税が未納なしという事は、アルバイト分の所得税も必然的に支払期限が過ぎていると考えて良いのでしょうか?
税務調査は受けたことがないですが、対面せずとも資料のみ集められてそれが調査ということになり決定処分を出されることがあると聞きました。税務署から特に電話も書類も届いた記憶がないですが、引越しをしていたり、長期間家を空けることがあり、もし税務署からの書類が届いていたら同居人に破棄されていたかも、、と今更ながら不安になってきました。
税務署から何かしらの処分を受けるとその情報は市区町村に伝わる...?
恐れ入りますが、ご回答いただけると助かります。
今は正社員として天引きされているので納めていますし、今後は個人で払う場合も必ず漏れのないようにします。。

税理士の回答

結論から申し上げますと、現在の状況からみて、過去の税金を追加で支払う必要が生じる可能性は低いかと存じます。

1. 住民税の支払いについて
区役所で「未納なし」と確認できたのであれば、支払いの必要はなく、地方税の徴収権には時効があり、原則5年で消滅します。
*9年前のものであれば、法的な支払い義務はすでに無くなっているかと存じます

2. 所得税の期限について
アルバイト分の所得税も同様で、無申告に対して税務署が税額を決定できる期間(除斥期間)は原則5年、仮に意図的な隠ぺいとみなされても最長7年となります。
*9年前であればすでに法的な期限が切れており、今から請求されることないかと存じます。

3. 税務署の処分と市区町村の連携
ご推察の通り、税務署が調査を行い所得税の決定処分を下した場合、その情報は必ず市区町村に通知され、住民税の計算に反映されます。
つまり、すべての区役所で「未納なし」となっているという事実は、「過去に税務署から処分を受けていない(同居人の方に書類を破棄された事実もない)」という証明になっているかと存じます。

回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。

未納なしと返答をいただきました。この場合、もう支払う必要はないのでしょうか?

ないです。

税務署から何かしらの処分を受けるとその情報は市区町村に伝わる...?

伝わらない。
所得などが違えば、役場に書類は行きます。

能登路哲也様

ご丁寧にご教示いただきありがとうございます!
参考になりました。

竹中公剛様

ご回答有難うございます。
「所得などが違えば、」とはどういうことでしょうか?また、「役場」とは、市区町村のことでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いでございます。

「所得などが違えば、」とはどういうことでしょうか?
税務署から何かしらの処分を受ける、との記載があるので、です。
また、「役場」とは、市区町村のことでしょうか?
そうです。
お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いでございます。

竹中公剛 様

再度、ご回答いただきありがとうございます。
「無申告で決定処分がされる=所得などが違う」
となり、市区町村に書類が行くのではないでしょうか?

「無申告で決定処分がされる=所得などが違う」
となり、市区町村に書類が行くのではないでしょうか?
そうです。
税務署で課税処分があれば、役場に行きます。
よろしくお願いいたします。

では、
「税務署から何かしらの処分を受けるとその情報は市区町村に伝わる...?」
との質問に対して、

はじめは「伝わらない。」とご回答をいただきましたが、「無申告で決定処分がされる=所得などが違う」が正解ならば、税務署から所得税の決定処分を受けた場合、税務署→市区町村へ「伝わる」との認識で正しいでしょうか?

税務署から何かしらの処分を受けるとその情報は市区町村に伝わる...?

伝わらない。
所得などが違えば、役場に書類は行きます。
上記処分の身は伝わらない。
所得税額が変われば伝わるということです。
変わっていません。
再度、ご回答いただきありがとうございます。
「無申告で決定処分がされる=所得などが違う」
上記に荷は、所得などが違うと記載。
それへの回答です。

竹中公剛様

せっかく、ご回答をいただいているにも関わらず、質問に対してのご回答の理解が追いつきません。
所得などが違えば役者に書類はいきます、ということ税務調査の決定処分も、役場に届くということでしょうか?

上記、誤字がありました。
所得などが違えば、役所に書類はいきます、ということは、無申告で決定処分がされれば、所得などが違うということになりますから、役所にその情報は伝わりますよね?

所得などが違えば、役所に書類はいきます、ということは、無申告で決定処分がされれば、所得などが違うということになりますから、役所にその情報は伝わりますよね?
その通りです。

本投稿は、2026年06月13日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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