土地と建物(自宅の売却)に関わる取得費(譲渡所得)
今年、自宅を売却しました。
購入当初、土地を先に買い土地の登記を先にしました。
同年度内で建物の建築契約を行い自宅を建てました。建物が完成時に登記を行い
ました。土地と建物に対してそれぞれ登記費用がある事になります。
他に印紙税もそれぞれにある事にはなるのですが。
確定申告コーナーの入力画面で「購入に要した費用」の事でお聞きします。
建物のところなのですが登記費用や印紙代を入力すると建物購入価額と合算され
減価償却されます。登記費用や印紙税は減価償却費相当額から外して取得費に
加算するものと思っていましたが、これは確定申告コーナーが正しいという事で
よかったでしょうか?意外とネット情報には、この情報がなかったもので。
あと、給水分担金も建物建築契約時に支払っているのですが、これも建物の
取得費に含め減価償却しますか?
土地の購入時に支払った固定資産税負担分というものもありましたがこれは
土地の取得費に加算しても問題ないものでしょうか?土地は償却云々はないので
そのままの金額とは思います。
確証だけ欲しいのでご回答お願いします。
税理士の回答
登記費用や印紙代はそれが事業用であれば必要経費に算入されているため、建物の取得費になりません。マイホームの場合は、取得費に算入することが出来、減価償却相当額を差し引いた額が取得費になります。
給水分担金は土地の価値を維持・形成するための費用として土地の取得価額に算入します。固定資産税負担額は名称は固定資産税ですが、実質は固定資産税が1月1日時点の所有者に課税されるため売買によって納税義務者が変更されるわけではないため、その負担分を購入価格で調整しているものです。このため、購入価格そのものとして土地の取得費になります。
竹中公剛
確証だけ欲しいのでご回答お願いします。
記載の通りで正しいです。
本投稿は、2026年10月05日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







