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控除不足税額

6.24%の控除不足税額がマイナスである場合、何故7.8%の差引税額から控除されるのでしょうか。8%と10%で区分が違うので疑問に思いました

税理士の回答

6.24%の控除不足税額がマイナスである場合、何故7.8%の差引税額から控除されるのでしょうか。8%と10%で区分が違うので疑問に思いました

計算上は、差し引きします。
別々にはなりません。
安心ください。

6.24%と7.8%は、それぞれ軽減税率8%・標準税率10%に対応する国税部分の税率です。売上・仕入れの税額を正しく求めるため税率別に計算しますが、最終的には同じ課税期間の消費税として売上税額と控除税額を集計します。このため、一方の税率で控除しきれない額があっても、他方の税率の差引額と合わせて納付・還付を計算します。軽減税率の仕入れを標準税率に変更する意味ではありません。お使いの付表の名称と「控除不足」の欄・符号を確認し、申告書への転記が合っているかを近隣の税理士に確認することをお勧めします。

お世話になります。

税率ごとに控除不足が出ても、他の税率の差引税額と通算(差し引き)して納付税額を計算する扱いで問題ありません。消費税は税率が二つあっても一つの税であり、仕入税額控除(仕入れにかかった消費税を差し引くこと)は課税期間全体の消費税額からまとめて行う仕組みだからです。

消費税法第30条第1項は、仕入税額控除を「その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する」と定めています。標準税率分・軽減税率分と分けて控除する定めにはなっていません。税率が分かれるのは、売上や仕入れにかかる税額を正しく計算する段階だけです。標準税率7.8%は消費税法第29条、軽減税率6.24%は平成28年改正法附則第34条で定められています。

確定申告の税額も、消費税法第45条第1項により、課税標準額に対する消費税額の合計から控除税額の合計を差し引いて求めます。控除しきれない金額があれば、同法第52条により還付されます。

このため、付表(税率別消費税額計算表)では税率ごとの金額を計算しますが、最後は合計欄で通算し、申告書第一表には合計額を記載します【付表の具体的な行番号や記載方法は、使用する様式の記載要領でご確認ください】。6.24%部分がマイナスになっても、7.8%部分の差引税額から差し引かれるのはこのためです。

地方消費税も通算の考え方と矛盾しません。8%は国税6.24%と地方消費税1.76%、10%は国税7.8%と地方消費税2.2%の内訳です。地方消費税はどちらの税率でも国税の消費税額の22/78と定められています(地方税法第72条の83)。国税部分を通算した後の差引税額に22/78を掛ければ、税率ごとに計算した場合と同じ結果になります。

まとめると、税率の区分は税額を正しく計算するためのもので、納付税額は課税期間全体で通算して計算します。8%と10%で区分が違っても、控除不足を他方の税額と通算することは制度上予定された計算です。

本投稿は、2026年10月21日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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