非居住者で、アメリカ企業からの支払い
在国内居住者で、アメリカ企業から給料をもらっているフリーランサーです。
今年中に住民票を抜き、いわゆるノマド(複数国に1年かけて滞在)になろうと考えています。
住民票を抜いた後、日米租税条約を適用し、かかる税金を日本で納めるということはできますでしょうか?
またできない場合、どういった税金がどこからどのくらいかけられるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いします。
税理士の回答
多角的に検討して判断しないといけないところだと思います。
シンプルなところで、国内住民票を抜いて、海外在住であれば、ほぼ税務上は非居住者に該当することになり、所得税法で定める国内源泉所得に該当する所得以外は、日本での所得税の納税義務はなくなります。
その場合でも、日本の居住者として所得税の申告納税を続けたいならば、日本に住所を存置しておくことで可能は可能だと思います。
本投稿は、2018年09月11日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。