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「非居住者が法人に賃貸に出した際の税金について」

現在海外赴任中の者です。
不動産を法人に貸し出し中で、毎月家賃から源泉所得税を引かれた金額を受領しています。
毎年確定申告で所得を計算すると、マイナスとなっていますが、この毎月引かれている源泉所得税は還付の対象となりますでしょうか。
もし対象の場合、どんな還付申請書には何を添付したら良いでしょうか。
直近の確定申告では、家賃139,000円、年間収入1,327,404円、経費1,866,322円で不動産所得はマイナスという状況になります。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の課税対象になります。
不動産所得は、国内源泉所得になり、確定申告が必要になります。
納税管理人を選任して、還付申告書をする事になります。

山中様
コメントありがとうございます。
確定申告の対象となることは認識しており納税管理人より毎年実施しております。

本投稿は、2019年02月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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