税理士ドットコム - [所得税]同居中の知人から150万円を借りる場合 - ご質問者の金額であば、税金が課税される事はあり...
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同居中の知人から150万円を借りる場合

同居中の知人から150万円を借りて、1年後に返済する予定です。

金銭消費貸借契約書を作成する予定です。

利息はない場合、知人や私が税金を負担する場合がありますでしょうか。利息はありませんので口座で送金すれば問題ないと思いますが、確定申告や税金の支払いが必要になるかお伺いいたします。

税理士の回答

ご質問者の金額であば、税金が課税される事はありません。

本投稿は、2019年02月19日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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