交通費 課税対象について
お世話になっております。
今回は交通費の課税についてお聞きしたいです。
私は個人事業主としてある会社と委託契約を結んで報酬を得ています。
内容がスポーツ等の指導に当たるので報酬からは源泉徴収所得税がひかれています。
このときの課税対象額に交通費が含まれていました。
交通費は毎回公共の交通機関(電車)の最低額が支給され、1ヶ月の合計は2万円ほどです。
交通費の課税されない金額は15万円が最高限度だと思っていたので不思議に思いました。
去年の支払い調書には「税法の規定により、交通費を課税対象額に含める」と書いてあります。
もし、税法があればその要項を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
報酬における交通費は源泉所得税の対象になります。
上限額15万円というのは給与の通勤手当のことと思われますが、これとは異なります。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
中田様
ご回答ありがとうございました。
国税庁HPも参考にさせていただき、疑問が解決しました。
本投稿は、2019年04月28日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。