一時所得の税金について
普段は大学に通いながら、アルバイト社員(年50万程度)として働いています。
さて、先日、競馬において60万ほどの払い戻しを受けたのですが、これも確定申告における課税対象だと聞いたことがあります。
ここでの一時所得としては
60万-50万(控除分)=10万
となると思うのですが、私の場合は税を支払う必要があるのかという質問です。
私自身で調べ考えた範囲では以下の通りであり、税金がかからないと見ました。これで正しいのでしょうか??それとも一時所得に対する幾らかの税金を納める必要があるのでしょうか??
給与所得 50万<65万より0
一時所得 60万-50万=10万
課税対象=給与所得+一時所得×0.5
= 5万 < 38万(控除分)
→納税義務なし
税理士の回答
ありがとうございます。
度々失礼します。
例えば38万の控除額を超えてしまうなど、あくまで納税義務が発生する条件での話であり、私のようにそもそも納税義務がない場合は払う必要がないという解釈でよかったでしょうか??
所得額が38万円を超えると確定申告が必要になります。
所得額が38万円以下であれば、所得税は課税されませんから納税義務も生じません。
又、勤労所得の場合には、勤労学生控除27万円を所得からは差し引く事ができます。
なお、競馬の所得は、勤労所得には該当しません。
「参考」
No.1175 勤労学生控除
[平成30年4月1日現在法令等]
1 勤労学生控除の概要
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。
2 勤労学生控除の対象となる人の範囲
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年05月06日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。