税理士ドットコム - [所得税]権利金から既存建物解体費は控除できますでしょうか - 権利金は譲渡所得の対象になると思います。解体費...
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権利金から既存建物解体費は控除できますでしょうか

現在所有している土地(田)と隣接地(一戸建て)を購入し第三者に土地を貸します。
借地人から受領する権利金から一戸建ての解体費用は経費として控除できますでしょうか。

税理士の回答

権利金は譲渡所得の対象になると思います。
解体費用は経費の一部分になるはずです。

本投稿は、2019年08月02日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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