通勤手当は非課税処理でしょうか
私は会社員として私鉄、バスを利用して通勤しております。定期券代は月間5万円かかります。弊社の規定では月額3万円までは会社負担とし、差額分は自己負担となる事になっています。しかし会社との交渉の結果、差額分についても会社負担としていただける事となり、差額分は半年に一度まとめて振込される事となりました。
毎月の定期代3万円は毎月の給与と一緒に振り込まれています。
そこで以下の質問があります。
①差額分の通勤費(月額2万円×6か月分で合計12万円が半年に一度振込されます)は非課税扱いとなりますでしょうか。
②もし課税処理となる場合、経費処理な何の科目で処理すべきでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①1カ月当たりの非課税限度額15万円以内ですので、会社は非課税の通勤手当として処理していると思いますが、給与として処理しているのであれば課税となります。これは会社にご確認いただかないと分かりません。
②給与として課税される場合、特定支出控除が適用できると思います。
特定支出控除は以下の国税庁HPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
いずれにしましても非課税か課税かは会社側の処理によって異なりますので、会社にご確認いただく必要があります。
大変ありがとうございました。
課税非課税の処理については会社にも確認いたします。
本投稿は、2019年09月23日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。